2018/02/15

医療費控除について

「鍼灸治療は医療費控除の対象となります!」

とご来院の皆様にお伝えしていますが、医療費控除ってどうやって・・・?
というご質問をいただきましたので、毎年申請している身として、ご紹介いたします。

私は、お金のことは致命的に苦手!欠陥というレベルです。毎年おっかなびっくり取り組んでおりますが、そんな私でもなんとかできるようになりました。(もっといい方法、わかりやすいサイトなどあれば、ぜひ教えてください!)



【医療費控除とは】

医療費が多くかかった年に、その負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。給与所得者の方も。税務署に申請をすることで、1年間に医療費を多く払った場合は、給与から源泉徴収された税金の一部が戻ります。


【対象となる期間と金額】

11日から1231日までの医療費、ご自分と扶養している家族を含め10万円以上200 万円以下が対象となります。(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは差し引きます。)


【申告できる期間】

医療費控除は税金を払いすぎた場合の「還付申告」であれば、1月から確定申告できます。そして領収書が保管してあれば、期間は5年間。例えば2017年分は、2018年の11日から2022年の12月末日まで5年間受け付けてもらえます。

216日から315日までが確定申告の期間ですので、税務署に確定申告書(医療費控除申請)の提出をします。この期間は、税務署に限らず、市役所等でも受付をしていますので、申請しやすいですが、混雑もしています。払いすぎた税金の還付でしたら、税務署に行けば、申告ができるようですので、調べてみてください。

この地域ですと逗子市役所で書類をもらったり提出ができます。
その他の期間や相談がある場合は、鎌倉税務署で対応してもらえます。


【我が家の場合】

我が家は歯の矯正をしていたり、持病がある家族がいるので、毎年医療費控除を行っています。
申請にあたっては、保管してある医療費の領収書をもとに、計算が必要となります。

私の場合は、家族、医療機関別に領収書を整理し、明細書を作成し、総額を計算しています。
この作業は少々根気が必要ですが、気合いを入れて済ませます。(今年はこれから・・・)

手書きの医療費控除明細書は、市役所や税務署でもらえたり、国税庁HPからダウンロードできます。

我が家は件数が多く大変なので、国税庁の確定申告書作成フォーム
を利用して、こちらの左にある医療費集計フォームを利用しています。
Excelのフォームを利用しています。

医療機関までの往復のバスや電車の交通費も申請できます。(付き添い者の分も)


この明細書をもとに、確定申告書に記載していきます。
給与所所得者の場合も、源泉徴収票をもとに、必要事項を記載します。
毎年やり方を忘れてしまうので、前年分を参考にしていますが、わからない場合は、窓口で相談しながら記載しています。

記載方法については、国税庁のこちらのページが詳しいです。

医療費控除全般については、こちら

とにかく、医療費の総額を計算して明細書を作るところまでは、自力で頑張り、その先の確定申告書の記載は、窓口で相談しながらという感じです。こちらで調べてわからない場合は、プロに相談しながら、トライみてくださいね。


野口鍼灸 Noguchi Harikyu 
 
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